| 第1章 総 則 |
第1条
(名称) |
本会は日本手術看護学会(Japan Operative Nursing Academy)という。 |
第2条
(事務局) |
本会は、本部事務局を東京都文京区本郷3-19-7
本郷三宝ビル4階に置き、各地区に地区事務局を置く。 |
| 第2章 目 的 |
| 第3条 |
本会は手術医療・看護を取り巻く社会情勢の理解を深め、手術看護専門領域の
教育・研修を行い、実践に基づいた研究をすることで、手術室看護師の
質の向上と役割拡大を図り、人々の健康とQOLの向上に寄与することを目的とする。 |
| 第3章 事 業 |
| 第4条 |
本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.年次大会を開催する。
2.手術看護に関する研修・教育・研究活動を行う。
3.5年ごとの会員実態調査を行う。
4.学会誌等を発行する。
5.国内諸学会及び国際学会への協力・参加をする。
6.その他理事会が必要と認めた事業を行う。 |
| 第4章 会 員 |
| 第5条 |
本会の会員は、次のとおりとする。
1.正会員
2.賛助会員
3.名誉会員 |
| 第6条 |
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1.
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正会員とは、手術看護に携わる看護師・准看護師及び本会の目的に賛同する
医療従事者・教育研究に携わる個人をいう。 |
| 2. |
正会員は総会に出席し、議決権を行使することができる。 |
| 3. |
正会員は学会誌に投稿し、年次大会で発表し、学会誌等の配布を
受けることができる。 |
| 4. |
賛助会員とは、本会の目的に賛同する個人または団体で、
理事会の承認を得た者をいう。 |
| 5. |
名誉会員とは、本会の発展に多大な貢献をした者で、理事長の推薦により
理事会および評議員会の議を経て、総会で承認された者とする。 |
| 6. |
名誉会員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。 |
| 7. |
名誉会員は会費の納入を必要としない。 |
| 8. |
本会に入会する者は、所定の年会費を納入しなければならない。 |
| 9. |
既納の会費は、理由の如何を問わずこれを返却しない。 |
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| 第5章 役 員 |
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第7条
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| 本会に次の役員を置く。 |
| 1.理事長 |
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1名 |
| 2.副理事長 |
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2名 |
| 3.理事 |
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11名 |
| 4.指名理事 |
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その他理事長が指名した理事20名以内 |
| 5.監事 |
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2名 |
| 6.評議員 |
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各地区1名以上 |
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第8条
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| 役員の選出は次のとおりとする。 |
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1.
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理事長、副理事長は、理事会で理事の中から選出し、総会の承認を得る。
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2.
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理事は地区の役員会から1名を選出し、総会の承認を得る。
理事は原則として地区会長がその任にあたる。
但し、地区によって副理事長と兼務することができる。
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3.
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指名理事は、本会の運営の円滑を図るために、正会員の中から理事長が
指名し、総会の承認を得る。 但し、指名理事の任期は理事長の在任期間とする。 |
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4.
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監事は正会員の中から推薦され、理事会で承認を得る。
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5.
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評議員は各地区会員から選出され、理事会で審議し総会で承認を得る。
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第9条
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1.
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役員の任期は2年とし、総会をもって任期満了とするが、再任は妨げない。
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2.
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理事長の任期は3期(6年)を限度とする。
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3.
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理事長が欠員となった時は、副理事長がその職務を代行する。
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4.
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副理事長に欠員が生じた時は、理事長が役員の中より選出し、
総会で承認を得る。
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5.
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理事、評議員に欠員が生じた時は、当該地区にて選出し、
その任期は前任者の残任期間とする。
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6.
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監事に欠員が生じた時は、理事長が正会員の中から選出し、
総会で承認を得る。
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第10条
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役員は、次の職務を行う。
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1.
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理事長は、本会を代表し会務を統括する。
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2.
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副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは これを代行する。
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3.
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理事・指名理事は、理事会を組織し会務の審議及び 本会の運営に関する実務を実行する。
また、理事長を補佐し、事業計画の起案とその実行遂務について 審議し理事会に提案する。
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4.
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評議員は、評議員会において本会の運営、事業計画等に関して、 意見を述べることができる。
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5.
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監事は、本会の会計および資産の状況を監査する。
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| 第6章 会 議 |
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第11条
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本会に次の会議を置く
1.理事会
2.評議員会
3.総会
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第12条
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1.
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理事会は毎年4回以上開催する。理事総数の過半数以上の
理事が出席しなければ議決することはできない。
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2.
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理事会の運営に関する事項は細則に定める。
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第13条
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1.評議員会は原則として年1回、年次大会時に開催する。
2.評議員会の運営に関する事項は細則に定める。
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第14条
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1.
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総会は、日本手術看護学会正会員をもって構成する。
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2.
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理事長は、年1回の総会を、年次大会期間中に会員を召集して開催し、
理事会の決定事項および評議員会の意見を報告する。
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3.
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次の事項について総会での承認を得る。
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1)事業計画及び収支予算に関する事項
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2)事業報告及び収支決算に関する事項
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3)会則変更に関する事項
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4)その他理事会で、総会の議決を要すると定めた事項
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4.
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総会の議事運営に関する事項は細則に定める。
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| 第7章 年次大会 |
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第15条
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1.年次大会会長は理事会で理事の中から選出し総会の承認を得る。
2.年次大会会長の任期は任務が終了するまでとする。
3.原則として年1回開催する。
4.開催地区の理事が主催する。
5.年次大会の運営に関する事項は細則に定める
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| 第8章 学会誌等 |
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第16条
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1.
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本会は、学会誌等を発行する為に編集委員会を置く。 |
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2.
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編集委員長は、理事または指名理事の中から理事長が任命し委嘱する。 |
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3.
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学会誌及び編集委員会に関する事項は編集委員会規程に定める。 |
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| 第9章 地区支部 |
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第17条
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1.本会は地区支部を置く。
2.地区支部の運営は地区会長が行う。
3.本会の正会員は地区支部の会員となる。
4.地区支部は本会と連携し活動する
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| 第10章 会 計 |
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第18条
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1.本会の経費は会費及び寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
2.本会の予算および決算は、毎事業年度終了後2箇月以内に理事長が作成し、
監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て総会に提出し、承認を得る。
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第19条
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本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
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第20条
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1.
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本会の年会費は8,000円とする。但し、各地区会費2,500円を含む。
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| 第11章 会則の変更 |
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第21条
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本会の会則を変更する場合は、理事会および評議員会の議を経て、
総会の承認を得る。
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| 第12章 補 則 |
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第22条
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この会則に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は別に定める。
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